役所への届け出・火葬許可証について

役所への届け出・火葬許可証について

Q.質問
亡くなって遺体の整えを終わったあとは、どうすればいいのでしょうか。まだそこまで準備ができていないのです。役所への届け出などはどうすればいいのでしょう。

A.答え
死亡届・火葬など、分からないことは一つ一つ確認していきましょう。

死亡後、必ずやらなければならないことは、「死亡届」「死亡診断書」を役所に届け出ることです。そうしないと火葬もできません。遺体を勝手に自分の自動車で移送することもできません。(死体遺棄などの罪になることもあります)

死亡届を役所に提出すると火葬許可証が交付されます。そこで火葬しお骨になります。

葬儀をするかどうかは別として、遺体の移送や死亡届の代行、火葬の手配などを実施してくれる業者がありますので、できれば生前から選んで相談しておいた方がいいでしょう。突然でも実施してくれます。業者(おおむね葬儀会社)については、知人などに聞くか、在宅医や訪問看護師なども情報を持っています。

死亡届は「死亡診断書」と同じ用紙に記入するようになっています。医師から死亡診断書を受け取ったら、死亡届の欄に必要事項を記入して認印を押し、市区町村役場に提出します。

死亡届の「届出人」となれるのは、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、および任意後見人のいずれかです。ただし、このいずれかの人が死亡届に記入をすれば、書類の提出自体は葬儀社が代行するのが一般的です。

葬儀を行うかどうかは、最近は事情が変化しているようです。宗教によっても違いますし、家族葬や葬儀を行わないなど多様な選択になっているようです。

執筆者宮崎 和加子
公開日2021年7月1日
文書番号gw0092

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